第1章 総則
(名 称)
第 1 条 この会は、立山町環境保健衛生協会という。
(事務所)
第 2 条 この会は、事務所を富山県中新川郡立山町上金剛寺210番地に置く。
(区 域)
第 3 条 この会の活動区域は、立山町内における行政区域をもとにした五百石、下段、高野、大森、利田、 日中上野、新瀬戸、谷口、東峯、釜ヶ渕、岩峅、千垣、芦峅、千寿ヶ原及び新川の15地区とする。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 4 条 この会は、立山町民と関係団体が相互協力して自然環境の保全と環境衛生及び保健衛生の向上を図り、 きれいな町と健康で明るい暮らしをつくることを目的とする。
(事 業)
第 5 条 この会は、目的を達成するため、以下の事業を行う。細則については、別に定めるものとする。
(1) 環境の保全を図る活動
ゴミの減量化・資源化への4R推進事業
[ Reduce(リデュース)減らす、Reuse(リュース)再使用、
Recycle(リサイクル)再資源化、Refuse(リフューズ)断る ]
(2) 保健衛生及び福祉の増進活動
(3) 環境保健衛生思想の普及、公徳心の高揚事業
(4) 活動備品・器材等の整備、購入助成、補助及び貸出
(5) 関係団体等の活動支援及び参画
(6) その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種 別)
第 6 条 この会の会員は、立山町の住民(個人会員)及び団体(団体会員)で構成する。
(団体会員)
第 7 条 この会に入会するときは、入会申込書を会長に提出するものとする。
(年会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める年会費を納入するものとする。
ただし、既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び事務局
(種別及び定数)
第 9 条 この会に、次の役員を置く。
(1) 理 事 15名以上30名以内
①会長 1名
②副会長 若干名
③常務理事 若干名
④地区代表理事 地区 1名
⑤団体理事 3名
町区長会長、公民館及び各種女性団体連絡協議会の推薦者
⑥事務局理事 若干名
事務局の推薦者
⑦ 事務局長 1名
(2) 監 事 2名
地区代表理事の推薦者
(3) 地区理事 各行政区1名
各行政区(各区)で環境保健衛生活動を代表する者
(顧 問)
第 10 条 顧問をおくことができる。
2 顧問は、常務理事会に諮り、会長が委嘱して総会の承認を受ける。
3 顧問は、会長から要請があった場合、常務理事会等で必要な助言を行い、当協会の対外活動等を支援する。
(選 任)
第 11 条 会長、副会長は、理事の中から選出し、理事・監事は総会において承認を受ける。
2 総会以降の地区代表理事及び団体理事の任期内での交代については、理事会での承認を得るものとし、
次回総会で報告する。
3 常務理事は、理事の中から会長が任命する。
4 監事は、理事及びこの会の職員以外の者とし兼務はできない。選出方法については、別に定める。
(職 務)
第 12 条 会長は、この会を代表して会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、常務理事会を構成し、この会の企画立案を行う。
4 理事は、理事会を構成し、この会の業務執行と以下の事項を実施する。
(1) 地区代表理事は、この会の地区事業活動の推進及び地区との連絡を行う。
(2) 団体理事は、所属団体でこの会の事業活動の啓蒙及び指導を行う。
(3) 事務局理事は、事業活動を補佐する。
5 監事は、以下に掲げる職務を行う。
(1) 業務執行の状況、資産及び会計の状況を監査する。
(2) 前号の規定による監査の結果を総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
6 地区理事は、以下の事項を実施する。
(1) 会員及び環境保健衛生指導員を指導し、環境保健衛生事業の普及活動と実践を行う。
(2) 担当行政区(各区)の会費の徴収及び地区代表理事を補佐する。
(任 期)
第 13 条 理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 会長が欠員になった場合、副会長が理事会を招集し、後任を選出するものとする。
3 補欠又は増員により就任した任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(欠員補充)
第 14 条 理事及び監事に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。
(手当等)
第 15 条 理事及び監事は、必要経費を受けることができる。
2 前項に関し必要な事項は、常務理事会に諮り、別に定める。
(事務局)
第 16 条 この会に、会長、副会長、常務理事、事務局長及び職員で構成する事務局を置き運営する。
2 会長は、事務局長、職員を任命し、事務局機能の維持向上を図る。
3 事務局長は、職員を総括し、この会の事務と運営及び地区支援を行う。
第5章 総会
(種 別)
第 17 条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第 18 条 総会は、役員をもって構成する。
(権 能)
第 19 条 総会は、この規約で定めるもののほか、以下の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 顧問、理事及び監事の選任
(4) 年会費の額
(5) その他運営に関する重要事項
(開 催)
第 20 条 通常総会は、年度終了後3ヶ月以内に開催することとする。
2 臨時総会は、以下の事項に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 全役員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって請求があったとき。
(3) 第12条第5項第3号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(招 集)
第 21 条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
臨時総会を招集するものとする。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
5日前までに通知するものとする。
(議 長)
第 22 条 総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選出する。
(定足数)
第 23 条 総会は、役員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第 24 条 総会における議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約で定めるもののほか、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
(表決権)
第 25 条 各役員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって
議決権を行使するものとする。
3 前項の場合における第23条及び第24条の規定の適用については、その役員は出席したものとみなす。
(議事録)
第 26 条 総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1) 日時及び場所
(2) 役員総数及び出席者数(書面表決者数の内訳を付記する)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人、2名以上が署名押印をするものとする。
第6章 理事会
(構 成)
第 27 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第 28 条 理事会は、この規約で定めるもののほか、以下の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない事項
(開催・招集)
第 29 条 理事会は、会長が必要と認めたとき開催又は招集する。
2 過半数以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、
会長はその請求があった日から14日以内に理事会を招集するものとする。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
5日前までに通知するものとする。
(議 長)
第 30 条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数・議決・表決権・議事録)
第 31 条 第23条から第26条までの規定を理事会に準用する。この規定中「総会」を「理事会」と、「役員」を
「理事」と読み替えるものとする。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 32 条 この会の資産は、以下の事項に掲げるものをもって構成する。
(1) 資産管理表に記載された資産
(2) 年会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第 33 条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決により、これを定める。
(会計の原則)
第 34 条 この会の会計は、単式簿記で行ない月次集計確認を行うものとする。
(事業計画及び予算)
第 35 条 この会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経るものとする。
(予備費の設定及び使用)
第 36 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、常務理事会でその理由と金額等を記載した書面を提示し、承認を得た上で
理事会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第37 条 この会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が
作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経るものとする。
2 決算上剰余金を生じたときは、次期事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 38 条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更
(規約の変更)
第 39 条 この会が規約を変更しようとするときは、以下の事項を除いて総会に出席した役員の4分の3以上の
多数による議決を経るものとする。
(1) 事務所の所在地
(2) 資産に関する事項
(解 散)
第 40 条 この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、役員総数の4分の3以上の同意を得るものとする。
第9章 地区の運営
(地区事業)
第 41 条 地区代表理事は、地区の責任者として以下の業務を総括する。
(1) 地区理事を明記した規約を作成し、地区の運営を行う。なお、会長は、地区規約作成の指針となる事項
を別に定めるものとする。
(2) 地区理事は、環境保健衛生指導員の推薦を行い、地区代表理事が委嘱する。
(3) 事業の遂行、会費の徴収、地区会員及び環境保健衛生指導員名簿の作成を行う。
(4) 地区の活動推進・啓蒙、指導及び功労表彰者の推薦を行う。
(5) 地区の会計、事業計画実施、収支予算及び収支決算について、地区での監査を実施する。
(6) 会長から要請される補助金事業実施確認書類等を提出する。
2 会長及び地区代表理事は、同条第1項第5号、第6号の書類を保管し、この会と外部の監査に対応する。
3 環境保健衛生指導員は、各行政区(各区)で自ら環境保健衛生事業の普及活動等を実践指導する。
第10章 雑則
(細 則)
第 42 条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
(その他)
第 43 条 この規約に定めるもののほか、発生した案件に対しては、この会の運営に必要と思われる事項に限り、
その都度、会長が常務理事会に諮り決定する。
附 則
1 この規約は、平成20年1月16日から施行する。
附 則(平成24年議案第3号)
1 この規約の一部を改正し、平成24年4月25日から施行する。
附 則(平成25年議案第3号)
1 この規約の全面改正を行い、平成25年4月24日から施行する。
附 則(平成29年議案第3号)
1 この規約の一部を改正し、平成29年4月26日から施行する。